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別居中の配偶者が、浮気・不倫をしていた!

こんなとき、どうする?

別居中の配偶者が、浮気・不倫をしていた!

ちょっと距離を置こう、冷静になる時間を持とう、そんな理由で始めた別居生活。あるいは、もう婚姻生活が継続できないと判断して別居を開始することもあるでしょう。
別居にも様々なケースがありますが、別居中、気がついたら配偶者が「浮気・不倫」をしていたということがあります。別居中とはいってもまだ婚姻中なのに、そんなことは許されるのでしょうか?

法的視点で見てみると…

別居に至る経緯や別居の状況によって「婚姻生活の破綻」とみなされることがあります。

別居と言っても、婚姻生活を継続することを前提や、今後の話し合いのために一時的に別居を選択しているケースがあります。この場合は、別居をしていることが直ちに婚姻関係が破たんしていると評価できませんから、別居中であっても、不貞行為T認定されます。
当然のことながら、別居が単身赴任に基づくものであれば、婚姻関係が破たんしていたとは言えません。
他方で、双方が離婚を前提として別居を選択した場合には、「婚姻関係が破たん」しているものとして、不法行為と評価されない、あるいは、損害額が低いとされる場合があります。

弁護士からのアドバイス・その1

離婚が視野にない別居であった場合。

まったく離婚の意思がなかったのに、別居中に「浮気・不倫」をされたのであれば、不貞行為の証拠を確保することが必要です。
今後、不貞行為の発覚により、離婚の話し合いへと舵を切るのであれば、証拠があれば有利な条件を引き出したり、慰謝料の請求が可能になります。また、仮にこちらが離婚を希望せずに、別居を継続する場合でも、不貞行為を働いた配偶者は、有責配偶者と言って、自分から離婚を請求することが難しくなるため、やはり話し合いを有利に進めやすくなります。

弁護士からのアドバイス・その2

離婚を前提に別居を選択していた場合

この場合、別居後の不貞行為を主張しても、慰謝料や離婚原因に直接つながらないことがあります。しかし、別居後に不貞行為に及んでいるということは、別居前から、不貞行為が継続していた可能性があります。別居の前から不貞関係があったことを証拠によって証明できるのであれば、この後の離婚について話し合いを有利に進めることもできるでしょう。また、不貞相手への慰謝料請求の可能性もあります。
そのため、別居後の不貞だからと言って、見過ごすのではなく、やはり証拠を集めていくという姿勢が重要です。

相談のポイント

経緯を冷静に判断しましょう。

まずは、別居に至るまでの経緯をきちんと説明できるよう準備して、弁護士に相談することをおすすめします。配偶者が離婚のために別居をしたのだとしたら、すでに万全に準備をしているかもしれません。今後の生活の確立や不利にならない財産分与などのためにも、法律や手続きに詳しい専門家の手を借りることが得策かと思われます。

1分で知る離婚の法律
「浮気・不貞離婚のポイント」

離婚の原因はさまざまですが、ご相談で多いのは、やはり浮気・不倫の問題です。浮気・不倫を理由に離婚を考える場合、「証拠集め」の段階から、慰謝料の請求や裁判への発展なども考慮して、常に冷静な対応が求められます。そして、「冷静な対応」のために必要な対策・準備を事前に知っておくことが大切です。そこで、浮気・不倫による離婚相談の経験・解決事案の豊富な「みお」の弁護士が、その求められる大切なポイントを詳しくご説明します。

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