永遠の愛を誓ったパートナーが、浮気をしているとわかったら?いきなり別れたいと言い出したら?悔しさと絶望で頭の中は真っ白、何も考えられないかもしれません。でも、努力を重ねても修復できないと判断したら、今後の生活へと頭を切り換えて、できるだけ冷静に、前向きに話し合うことが大切です。
離婚するからといって必ず慰謝料を請求できるとは限りませんが、夫(妻)の浮気については、慰謝料請求が法的に認められています。
離婚において慰謝料が認められる場合とは? |
慰謝料とは、精神的な苦痛(心の傷)に対する損害賠償として支払うお金のことです。
離婚の際の慰謝料としては、
① 離婚原因となった個々の行為に対する慰謝料(浮気、暴力など)
② 離婚を余儀なくされることによって生じた精神的苦痛に対する慰謝料
とがありますが、通常、これらの2つの要素の両方を併せ持っています。
浮気(不貞行為)によって離婚する場合には、まさに慰謝料を請求できる代表的なケースと言えます。
他方で、例えば「性格の不一致」で離婚する場合、当事者同士では相手に不満があるとしても、どちらが一方的に悪いと言い切れないため、慰謝料が請求できないことがほとんどです。
浮気(不貞行為)があるときでも、*有責行為の責任が双方にある、*事実上、夫婦関係が破綻してからの不貞行為、*夫婦双方が浮気をしていた、等の場合は慰謝料の請求は難しくなります。
なお、浮気(不貞行為)による離婚・慰謝料請求をする場合には、証拠の有無が大きく問題になってきます。浮気を示すメールや日記、ホテルやレストランのレシート、クレジットカードの明細書などを集めておくことが大切です。
金額の目安はどのくらい? |
芸能ニュースで、莫大な額の慰謝料が報じられることがありますが、これはあくまで特別な例ですし、実は慰謝料だけではなく財産分与等を含めた報道になっていることがあるので、鵜呑みにしないよう注意してください。
協議離婚の場合、金額は夫婦の話し合いで決めますが、裁判になった場合の一般的な相場としては、100万~500万円位と言われています。双方の有責性や婚姻期間,未成年の子どもの有無などを考慮しますが、養育費や婚姻費用などのように、具体的な算定基準はありません。協議や調停の場合には、養育費や財産分与など、他の条件ともにらみ合わせながら決めて行くことになります。なお、相手方に相当な収入がある場合は、泥沼の争いを避けるために相手方が高額な慰謝料の支払いに応じることもあります。
時効は3年、ご注意ください |
慰謝料は、離婚成立から3年で時効になります。3年なんて、あっという間です。離婚成立の段階で、他のお金の話と一緒にきっちり解決できているようにしたいものですが、浮気・離婚のショックでそんな気力は出ないのが普通でしょう。時効が成立してうやむやにされないように、また、慰謝料を含めたお金の話を有利に進めるためにも、早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。
浮気相手にも慰謝料を請求できる? |
浮気相手にも、精神的苦痛を与えられ、家庭を壊されたのですから、慰謝料の請求ができる可能性はあります。離婚をしないで、浮気相手にだけ慰謝料を請求することも可能です。
浮気相手に慰謝料の請求をするには、内容証明郵便で慰謝料を請求し、応じなければ、地方裁判所に訴訟を提起することになります。
この場合にも浮気の証拠が必要ですから、先に触れた写真やメールを集めておくとよいでしょう。
浮気の慰謝料請求は法的に認められています。
怪しいな?と思ったら、証拠を集めておきましょう。
慰謝料請求の時効は3年です。
浮気相手にも慰謝料の請求が可能です。