離婚後の生活が心配です
専業主婦が熟年離婚をした場合、就職先を捜すのは至難の技。離婚後の生活が心配だから、財産を分けてもらいたいと考えるのは当然のことですが、夫に「財産は自分の給料で築いたものだから」と、分与を渋られたり、拒否される例が少なくありません。
今からでは十分な収入を得られる働き口はないので、離婚後の生活が心配です。貯金や家などの財産は、夫の給料で得たものだけど、専業主婦だった私にも権利がある?
専業主婦が熟年離婚をした場合、就職先を捜すのは至難の技。離婚後の生活が心配だから、財産を分けてもらいたいと考えるのは当然のことですが、夫に「財産は自分の給料で築いたものだから」と、分与を渋られたり、拒否される例が少なくありません。
財産分与は、夫婦の財産形成への貢献度によって決まりますが、専業主婦であったとしても、家事労働によって夫婦で財産を築いてきたのですから、当然のことながら、専業主婦にも財産分与を求める権利があります。
調停や審判では、基本的には半分ずつとされることが多いです。
離婚した夫婦は互いに財産の分与を求める権利=財産分与請求権があります。夫婦ががんばって築いた財産を公平に分配することが目的です。原則1/2とされることが多く、特別な事情があれば、その割合が修正されます。
この権利は離婚後2年間有効ですので、離婚の際分与を受けていない方もあらためて請求できます。
不動産、車、家財道具、現金、貴金属など。名義が夫の財産も分与の対象になりますが、親からの相続財産や結婚前からの財産などは対象外です。
退職金や年金の分与についてはこちら→
専業主婦だった方が離婚すると、金銭的に不安がある場合が多いのですが、夫婦の一方が生活に不安がある場合、収入の多い方が、財産分与として、離婚後の生活の援助を行うことがあります。
ただ、明確な規定はありませんので、夫婦間の話し合いで決めることになります。
離婚に際して専業主婦の妻が夫から財産分与を受けても、財産分与がそもそも夫婦で築いた財産を分ける制度であることから、贈与税が掛からないのが原則です。
ただし、
①分与された額が多すぎる場合。
②税金逃れが目的で離婚したと認められた場合。
は、贈与税が課税されます。
熟年の専業主婦の方は特に、離婚後の生活に大きな不安をお持ちだと思います。就職は難しいですし、住まいの問題もあります。それでも離婚したいというお気持ちが変わらないのであれば、財産分与はきちんと受け取るようにしましょう。財産分与は、離婚後の生活不安を軽減させるという目的もある制度なのです。「何もいらないからともかく離婚したい」「慰謝料を請求するから大丈夫」といった考えは、離婚後、後悔することになります。
専業主婦は家事をすることで結婚後の夫婦の財産形成に貢献していることから、夫の側が分与を拒否することはできません。財産の評価や分与の方法については、弁護士に相談されることをおすすめします。