長い別居生活に終止符を打ちたい。
お互いにひとりで暮らす方がいいのなら、正式に離婚して精神的にも解放されたい。いつ帰ってくるのかと思う日々に疲れてしまったし、定年後は一緒に暮らそうなんてまっぴら。1日中顔を合わせて暮らすなんてもうできない。
長い単身赴任から一人暮らしが良くなったのか、他に理由があるのか、地元に転勤になったのに夫は今も単身赴任中。私もその方が楽で、たまに帰って来られると憂鬱になります。数年後に定年を迎えたら、帰ってくるのかと思うと気が滅入ります。今、離婚すれば生活は全く変わらず、ストレスなく暮らせるように思うのですが。
お互いにひとりで暮らす方がいいのなら、正式に離婚して精神的にも解放されたい。いつ帰ってくるのかと思う日々に疲れてしまったし、定年後は一緒に暮らそうなんてまっぴら。1日中顔を合わせて暮らすなんてもうできない。
仕事や子どもさんの学校の都合、親の介護などの理由がある単身赴任は別居となりませんが、離婚を前提として住居を別としている場合は、その時点が別居の開始時点とみなされ ることが多いです。
夫婦は共に生活を支え合うと法に定められていますので、夫より収入の少ない妻は離婚が成立するまでの期間については、夫の収入から算出した婚姻費用=生活費を受け取ることができます。現在受け取っている生活費が、その算出した婚姻費用より少なかったり、滞っていた場合は差額を受け取ることができます。離婚までは、婚姻費用が請求できることを覚えておきましょう。
結婚後に得た財産は全て共有財産とみなされますので、名義に関わりなくふたりで分けることになります。長く別居をしていると、何を保有しているのか掴めないことがありますが、お互いにすべて開示して話し合う必要があります。離婚後の生活資金となるものですから、しっかりと把握するように努めましょう。
今の住まいにそのまま暮らそうとお考えの場合、その家が賃貸であったなら、契約者を妻へ変更ができれば済みますが、持ち家だった場合は財産分与の対象となってしまいます。売却して分けるというのが一般的に知られている方法ですが、妻が取得するケースや、名義を夫のままにして賃貸するケースなど、考えられる方法はいろいろありますので、ご相談ください。
離婚後は年金支給開始年齢に至るまで、ご自分が仕事を持っていなければ、収入が途絶えてしまいます。しっかりとした生活設計を立てることが必要となります。また、専業主婦であった場合本人の年金は国民年金のみとなりますので、生活費としては充分とは言えないと思われます。年金分割制度を利用して、上乗せして受け取るようにしましょう。
財産分与で受け取ったものは、老後の生活資金として大切なものです。離婚時に定年を迎えていなくても、退職金は財産分与の対象となることもお忘れなく。
離婚を前提とした正当な理由のない別居が長期間継続していることが証明できれば、離婚を成立させることができる可能性は高まります。家庭内別居を含めて、記録を用意しましょう。
また、財産分与にあたって所有する家や車、預貯金などのリストが必要となります。それらを準備して、これからどう暮らしたいか、どこで住まいたいか、ご自身の希望する暮らし方を考えて、ご相談ください。
たとえ、夫側に離婚の意思がなかったとしても、別居し、これが長期間継続することで離婚を成立させる可能性が高まります。次に進むステップは財産分与。別居時点での自己都合退職を前提としますが、一応退職金も財産分与の対象となります。受け取ることのできるものをきちんと知って、手続きや話し合いに進みましょう。今後の大切な生活資金となるものですから。さまざまな手続きや話し合いは、経験豊富な「みお」の弁護士がお手伝いします。夢に描く新しい暮らしのために、よりよい解決を実現しましょう。