• HOME
  • 協議離婚できない場合

協議離婚できない場合

離婚に同意があるかどうか

「離婚する」ということ自体について、相手が同意している場合には「協議離婚」となりますが、相手が離婚に同意しない場合は「裁判離婚」となります。裁判離婚の場合、離婚をしたい側が、相手に「離婚原因」があることを主張立証し、家庭裁判所に調停や本裁判で認めてもらう必要があります。そのため「てま・ひま・かね」がかかることになります。

離婚の裁判では、離婚請求側が裁判官に「たしかに相手が不倫していた」と確信を抱かせるだけの証拠を提出しないと、不倫の事実を認定してくれません。そのため、相手が離婚に同意しない場合には、不倫の証拠を「持っている」のか「収集できる」のかを検討する必要があります。場合によっては、証拠を集めた後で離婚協議を行う必要があります。

離婚原因とは?

法律では、離婚原因として以下のものが定められています(民法770条1項)。

  1. 不貞行為=不倫された
  2. 悪意の遺棄=理由がなく同居を拒み、生活費も入れない等
  3. 生死が3年以上不明
  4. 強度の精神疾患等にかかり、回復の見込みがない
  5. 婚姻を継続しがたい重大な事由がある

実際の離婚では「05」を理由とすることが多くなります。

それぞれの「離婚原因」での問題となることや立証のポイント

  1. 不貞行為(不倫)
    「不倫の証拠の収集」が最大のポイントとなります。探偵社への依頼が必要な場合もありますし、パソコンや携帯電話のメールから発覚する場合もあります。また、婚姻関係が完全に冷え切っている(破綻している)状態で、異性と交際することは「不倫にならない」と認定されることもありますので、婚姻関係の破綻(別居が何年続いているかなど)が問題となることがあります。
  2. 悪意の遺棄
    同居や生活費の差し入れのいずれもしないことに、もっともな理由がないかが問題となります。実際の離婚訴訟では問題となることは多くないという印象です(婚姻費用の分担の調停・審判が先行することが多いため)。
  3. 生死が3年以上不明
    「3年の起算点をいつにするか?」が問題となります。捜索願などを出していると認定されやすくなります。また、この離婚原因による離婚の裁判では、相手方への送達を「公示送達」という方法によることになりますので、住民票の異動の有無、親類からの聴取などが必要となり、時間がかかります。なお、離婚をすると、配偶者であるあなたには相続権がなくなります。もし、どこに行ったかわからない配偶者の財産の相続をしたい場合には、「失踪宣告」という制度の利用を考える必要があります(最後の音信などから7年の経過が必要です。なお、地震等の災害が原因による場合は1年)。
  4. 強度の精神疾患等にかかり、回復の見込みがない
    これを理由とする離婚はなかなか認められません。当然のことですが、夫婦は、富める時や健やかな時はもちろんですが、貧しき時も病める時も、あるいはそのような苦境にこそお互いに助け合って生活するものです。
    そのため、相手方が強度の精神疾患等にかかって回復の見込みがないことに加えて、離婚しても生活の目処(つまり、金銭的に困らない目処)をつけなければいけないという条件(最高裁判例による条件)をクリアしなくてはなりません。
  5. 婚姻を継続しがたい重大な事由
    実際の離婚では、1.から4.に当てはまらない場合(例:何度も借金を繰り返す、ギャンブルにはまって入れてくれる生活費が少ない…など)もありますし、また、どちらが悪いと言い難いものの、結婚関係が破綻している場合があります。これらの場合は、この「婚姻を継続しがたい重大な事由」を主張立証することになります。
    最大の問題は、立証が難しい(裁判官に確かに相手に婚姻を継続しがたい重大な原因があると確信を抱かせるだけの証拠の提出が大変)という点です。そのため、場合によっては日記を根気よく1年くらい作成いただいてから離婚交渉に入るなどしなければならない場合があり、弁護士とよく相談してから、どのように離婚を切り出すか考えて行動しなくてはいけません。

調停離婚

調停離婚とは?

相手が離婚に同意しない場合、まず、家庭裁判所に調停離婚の申立(正確には夫婦関係調整調停申立)を先行させることになります。家庭裁判所での調停の中で、離婚についての話し合いがついた場合が「調停離婚」となります。戸籍謄本にも「調停離婚」と記載されますので、この記載を避けたい場合には、調停手続きの中で「協議離婚」の形式を選択する必要があります。

どこの家庭裁判所に申立るのか?

「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」に申立ます。相手方が遠隔地にいる場合には、その家庭裁判所まで何回か足を運ぶ必要があるため、手間がかかります(家事審判規則129条1項)。

調停の流れは?

申立人控え室、相手方控え室、調停室の3つの部屋があります。調停室には2名の調停委員(男女1名ずつ。社会経験豊富な方)がいますので、まずは申立人が申立人控え室から調停室に入り、「離婚を決意した事情」や「離婚の条件」を調停委員に伝えます(30分程度)。
その後、申立人は調停室から申立人控え室に戻ります。今度は相手方が相手方控え室から調停室に入ります。調停委員から申立人の意向の説明を受けるとともに、相手方の言い分(離婚を認めるか、認める場合の条件など)を調停委員に伝えます(30分程度)。
このように、申立人と相手方が交互に調停室に入って、双方の言い分や条件を調停委員に伝えます。そして、調停委員が双方の離婚の条件を調整し、離婚の合意を目指します。 
1期日の時間は2時間程度で、調停の回数としては1ヶ月に1回として、3回程度です(事案によっては2回で済むことや、4回以上になる場合もあります)。

相手と顔を合わせなくてはいけないか?

申立人と相手方について、それぞれ控え室が違いますので、基本的に顔を合わせる必要はありません。ただし、調停成立の際は調停室で同席となることが多くなります。なお、家庭内暴力等の場合には、事前に家庭裁判所にその旨を伝えておくと、違う階の控え室にしてくれることがありますが、あくまでも裁判所の裁量や施設の規模等によります。

調停が不成立となった場合は?

調停が不成立となった場合は、離婚したい側は「離婚訴訟」を提起しなければなりません。離婚に応じたくない側は、離婚に関する訴状が届くのを待って、訴訟を受けて立つことになります。

裁判離婚

裁判離婚とは?

調停が不成立となった後、裁判を提起して離婚を目指すことになります。離婚を認めてもらいたい側が、相手方に「離婚原因」があることを立証(裁判官に確かに相手に「離婚原因」があると確信を抱かせるだけの証拠を提出)していかなくてはいけません。したがって、証拠の有無、さらに、信用力が高い証拠があるかといった点が非常に重要です。
家庭裁判所の判決による裁判離婚の場合、戸籍謄本に「裁判離婚」と記載されます。この記載を避けたい場合には、裁判手続の中で相手方の同意を取り付けて「協議離婚」の形式を整える必要があります。

どこの家庭裁判所に申し立てるのか?

離婚だけを求めて訴訟提起する場合には、相手方(被告)の住所地を管轄する家庭裁判所に訴訟を提起します。離婚とあわせて財産分与や慰謝料請求もする場合には、申立側(原告)の住所地を管轄する家庭裁判所にも訴訟を提起することができます。
ただし、夫婦関係を営んでいたのが相手方の住所地の場合には、その住所地の家庭裁判所に移送される場合もあります。訴訟の場合には、依頼を受けた弁護士が出頭するか、遠隔地の家庭裁判所の場合には電話会議という方法で裁判手続きを進めることになります。

調停の流れは?

およそ1ヶ月に1回のペースで裁判が開かれ、離婚原因の主張と証拠提出、それに対する反論や反対証拠の提出が行われます。
期日と期日の間には、弁護士と打ち合わせをして相手方である原被告から主張された事実関係について「認める・認めない・知らない・否認」というように認否を行い、相手方の主張や証拠を無効にすることができる証拠がないかの検討を行うことになります。このような主張や反論を何回か繰り返します(大体のケースでは半年程度。ただし、争点が多いと2~3年を費やさなくてはいけないこともあります)。
争点がつめられて、ある程度の証拠が出揃った段階で、証人や原被告自身が法廷に来て「尋問」となります。この尋問が終わってから1~3ヶ月後に、ようやく判決(尋問後、判決前に双方が主張や証拠の評価を総まとめした最終準備書面を提出する期日が開かれる場合もあります)となります。
裁判所は、必要と認めるときはどの段階でも(尋問前や尋問後が多い)、和解を勧告することがあります。裁判所の和解勧告は、重要な意味を持ちますので慎重に検討する必要があります。

なお、裁判は、例えて言うと「殴り合い」の喧嘩です。油断しては足元をすくわれますし、相手方の書面の内容について怒ったり、打ちひしがれたり、落ち込んだりせずに(結構ひどいことを書かれたりすることもあり、落ち込むことは仕方ありませんが…)、弁護士とともに冷静に反論を考えなければなりません。

相手と顔を合わせなくてはいけないか?

裁判の場合は代理人である弁護士が出頭しますので、原被告本人が法廷に来る必要があるのは「尋問」の際になります。尋問の際には、相手と顔を合わせなくてはいけませんが、事前に家庭裁判所にその旨伝えておくと、時間をずらすなど配慮してくれる場合もあります。ただし、それはあくまでも裁判所の裁量によります。

調停が不成立となった場合は?

家庭裁判所の判決に不服がある場合には、高等裁判所宛てに控訴状を提出することになります。高等裁判所の判決にも不服がある場合ですが、最高裁への上告は法令違反や最高裁判例違反などかなり限定されているため、上告は得策ではありません(裁判所へ納める費用がもったいないことになります)。5年程度の別居期間を設け、今度は「別居によって夫婦関係が破綻している」として再び調停や裁判を提起することになります。

人生のRe-Start。離婚はそのひとつです。

「みお」は離婚をネガティブに考えません。もう一度自分らしく生きる、明るい明日のためのひとつの選択肢。不安や戸惑いもあるでしょう。決してひとりにはしません。「みお」の弁護士は、徹底的にあなたの味方です。いつでもしっかりと寄り添って、より良い方法を見つけ、スムーズな解決へと結びつけます。希望に満ちた再出発の日を、とびきりの笑顔で迎えていただくこと。それがテーマです。

「みお」の離婚協議書作成「手続き」プラン 「みお」の離婚協議書作成「サポート」プラン

この項目に関連するページ

離婚手続きサービスRe-Start
bnr_diagnosis

3つの理由で選ばれています

足の便やサービスに至るまで、ご相談者の便宜性を最優先。主婦弁護士をはじめ、働く女性の視点で考え、アドバイスできる女性スタッフが多いのも「みお」の特長です。早く、気持ちよく人生の再スタートを切るためにも、離婚が決まったら迷わず 「みお」へお気軽にお越しください。

お勤め帰りに寄れる便利さ抜群のオフィス

事務所のご案内

弁護士、行政書士とも女性スタッフが充実

スタッフのご紹介

豊富な成功事例からあなたにズバリをご提案

お客様の声

費用について

離婚後の人生を安心して歩むために 私たち「みお」にお任せ下さい

限られたご相談時間をより有意義なものにするために、必ず「事前チェックシート」のご記入・ご持参をお願いいたします。

PDFファイルダウンロード

Wordファイルダウンロード

お問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ 0120-7867-30 月曜~土曜/9:00-17:30

弁護士・行政書士がおこたえします 協議離婚のよくあるご質問

PAGE TOP