離婚協議書作成のポイント

年金分割

現在だけでなく、老後を見据えた話し合いが必要

平成19年4月1日以降、離婚する際に、厚生年金および共済年金の報酬比例部分の多いほう(第一号改定者)に対して、少ないほう(第二号改定者)から将来受け取る年金の分割請求をすることができるようになりました。これを「合意分割」といいます。

夫婦間で、年金を分割することと、按分割合についての合意があれば、年金分割することができます。分割の対象となる期間は婚姻期間です。平成19年4月1日以降の離婚であれば、それ以前の婚姻期間にかかる厚生年金の保険料納付記録も分割の対象とすることができます。婚姻期間が長い場合は、それだけ年金分割の対象期間が長くなります。

年金分割制度には、上記の「合意分割」と「三号分割」の制度があります。「三号」とは、第三号被保険者(専業主婦)の三号を意味し、平成20年4月以降の第三号被保険者の期間に関する年金分割の仕組みのことで、この三号分割の場合は按分割合の当事者間の合意は不要で、例外なく1/2の割合で年金分割ができるようになりました。
協議離婚の際に年金の合意分割ができなかった場合、離婚後2年以内であれば、家庭裁判所に申立をすることができます。また、この年金分割は家庭裁判所において、財産分与とは別個のものとして手続きをすることができます。

昨今では、離婚の際に年金分割の話し合いをすることはしごく当然のこととなっています。按分割合の数字は財産分与と合わせて、当事者双方の経済状況その他財産を考慮して決めることになりますが、三号分割の按分割合が例外なく1/2であることから、合意分割の按分割合についても同様に、1/2が主流になっていくことが想定されます。

上記のとおり、協議離婚で年金分割の合意ができた場合、離婚後に年金の標準報酬改定請求をすることになりますが、改定請求をする際に、公正証書又は公証人の認証を受けた私署証書を提出するので、離婚協議書とあわせて作っておく必要があります。

年金分割は、財産分与や養育費と違って離婚後すぐに給付されるものではありませんが、将来、老いた時に、必ずあなたの生活の助けとなるものです。現在、離婚を考えている方は、年金の情報提供の請求を行ってみてはいかがでしょうか。

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