- HOME
- 離婚協議書作成のポイント
- 慰謝料
慰謝料
不倫など、離婚の原因が相手にある場合、精神的苦痛を被ったことについて損害賠償金を請求することができます。この賠償金を慰謝料といいます。そして、慰謝料は金銭で支払われます。慰謝料が認められるには、相手方の行為が違法であることが要件で、不貞行為や暴力等によって、離婚を余儀なくされた場合に請求することができます。
慰謝料の金額は話し合いで自由に決めることができますが、離婚後3年で消滅時効にかかります。したがって、法律上は離婚から3年を経過すれば請求できなくなるので注意が必要です。離婚して数年経ってから「あの時、慰謝料を請求しておけばよかった…」と後悔しないためにも、離婚の原因が相手にある場合は、証拠の確保(最低でも日記)をして、慰謝料について話し合いをしましょう。
法律では「離婚=慰謝料発生」ではなく、「不倫などの不貞行為=慰謝料発生」となっています。そのため、たとえば「地震等の天災が原因で、相手方の生死が3年間も不明になっている」「回復の見込みがない強度の精神疾患にかかった」など、相手方に落ち度がない離婚原因の場合や、単なる性格の不一致が離婚原因の場合には、慰謝料は発生しません。
芸能人が離婚する場合、とくに不倫をしていない場合でも「慰謝料」を払うことが報道されます。これは、離婚したい側が、離婚したくない側に「首を縦に振ってもらう」ために(つまり、離婚に同意してもらうために)支払う「解決金」「ハンコ代」のようなものですので、「慰謝料」とは違うことに注意してください。
(1)不倫などの不貞行為の慰謝料と(2)離婚したくない側が同意する対価としての解決金に分けられます。(2)の解決金は、相場があってないようなものですが、判断要素としては、相手方の落ち度(離婚原因)の有無(相手が浮気したのに離婚を求める場合にはそうでない場合より高額になることが多い)、当方の落ち度の有無を相手が立証できるか(裁判で負けそうであれば、解決金の取得を目指すのは得策ではありません)、離婚後の予想される生活レベル(大抵の場合、双方とも生活レベルは下がりますので、それを受け入れたうえでの判断要素となります)、相手の収入や資産、子供の人数や年齢、親権をどちらが行使することになるか(養育費で考慮すべき事柄ですが、子供が小さいと働きに行くことが難しいですし、大きいと色々とお金がかかるため)、相手方と離婚の話し合いや裁判に対応しなくてはならない精神的負担感や「テマ・ヒマ・カネ」などさまざまな要素があります。
(1)不倫などの不貞行為の慰謝料は、不倫の期間、回数、不倫相手との間に子供がいるかなどによりますが、100万円程度が多く、相手の不利な事情(不倫が発覚するたびに不倫相手と別れると言いながら不倫を繰り返した、婚外子が何人もいる、不倫相手と同棲しているなど)を積み重ねていけば、200~300万円という慰謝料が認定されることもあります。離婚原因が暴力の場合には、怪我の程度や通院日数が重要となってきますので、病院への通院の程度が重要となってきます。
人生のRe-Start。離婚はそのひとつです。
「みお」は離婚をネガティブに考えません。もう一度自分らしく生きる、明るい明日のためのひとつの選択肢。不安や戸惑いもあるでしょう。決してひとりにはしません。「みお」の弁護士は、徹底的にあなたの味方です。いつでもしっかりと寄り添って、より良い方法を見つけ、スムーズな解決へと結びつけます。希望に満ちた再出発の日を、とびきりの笑顔で迎えていただくこと。それがテーマです。