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- 離婚協議書 書き方のサンプル
- 離婚協議書 書き方のポイント 不動産の財産分与・年金分割
財産分与は、お二人の将来に大きな影響を与える問題です。とくに、受け取る側にとっては死活問題にもなりかねないため、話し合いや離婚協議書の作成においては、慎重かつ確実な対応が求められます。「そこまでしなくても・・・」「そんな決まりがあったとは」といった楽観的な考えやちょっとした油断がもとで、大きな後悔をしないよう注意しましょう。
最近、慰謝料の支払いが滞っているので理由を尋ねると「給料が下がって払えない」とのことでした。約束した慰謝料を支払ってもらえないなんて、とても納得できません。
お二人が話し合って決めた離婚の条件を、書面としてとりまとめるものが離婚協議書です。離婚協議書があれば「言った」「言っていない」といったことで、後々のトラブルを防ぐことができます。しかし、金銭関係の約束ごとのような「必ず守ってもらわなければならない」内容については、強制執行力のある「公正証書」にしておくことが大切です。
「強制執行認諾条項付き公正証書」の場合、裁判などの手続きを必要とせず、給与の差し押さえや強制執行ができますので、非常に有効な方法と言えます。公正証書を作成する場合には、公証役場での手続きが必要になりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
離婚の話し合いの結果、別れた夫の年金を分割してもらうことになりました。ところが、具体的な内容について話し合いがこじれたうえ、手続きの方法が分からずに時間が過ぎていきました。最近になって、年金分割には請求期限(時効)があることを知りました。もっと早く手続きを進めておけば良かったと後悔しています。
この失敗例のように、年金分割に関しては「離婚した日の翌日から2年以内」で時効を迎えますので、「年金はまだ先のこと」「あとでゆっくり考えよう」といった具合に、後回しにするのは良くありません。いろいろと条件が定められており、話し合いや実際の手続きには、ある程度の時間が必要になってきます。
年金分割の基本をお話ししますと、年金分割とは「厚生年金保険および共済年金の部分」について「婚姻期間中の保険料納付記録」を分割する制度です。「年金の半額を受け取ることができる制度」ではありません。
また、年金分割にはお二人の合意が必要な「合意分割」と、合意の必要のない「3号分割」という2種類があります。合意分割の場合、分割割合は「1/2を上限」に話し合いで決定されますが、3号分割の場合は「1/2」と最初から決められています。ただし、年金分割を利用しないほうが良い場合、そもそも利用できない場合もあるため、注意が必要です。
「みお」では、きちんとお二人の状況を把握したうえで、適切なアドバイス・サポートを行いますので、できるだけ早めに相談ください。
人生のRe-Start。離婚はそのひとつです。
「みお」は離婚をネガティブに考えません。もう一度自分らしく生きる、明るい明日のためのひとつの選択肢。不安や戸惑いもあるでしょう。決してひとりにはしません。「みお」の弁護士は、徹底的にあなたの味方です。いつでもしっかりと寄り添って、より良い方法を見つけ、スムーズな解決へと結びつけます。希望に満ちた再出発の日を、とびきりの笑顔で迎えていただくこと。それがテーマです。