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- 公正証書にするメリット
離婚に際して、金銭の支払いに関する取り決めをする場合は、将来の履行確保の手段として、協議内容を公正証書にしておく必要があります。履行されなかった場合は、公正証書をもとに、履行しない相手方に強制執行をすることができます。

「養育費や慰謝料を月に5万円支払う」という約束が離婚後に履行されなかった場合、単なる口約束は法的に何の拘束力もありません。協議離婚をする際に、養育費の支払や財産分与や慰謝料の支払など、金銭の支払いに関する取り決めをしたときは、公正証書にしておくことおすすめします。公正証書にしておくと、不履行があった場合、直ちに強制執行の手続きをすることができ、相手の財産を差し押さえて、履行を現実のものとすることができます。そして、強制執行をするためには、公正証書(強制執行認諾文言付き)、調停調書、判決書、和解調書など、強制力がある約束が記載されている公的な文書が必要です。
- こんなときは、どうする?
- 「協議離婚をしました。養育費の支払についての合意はしました。書面はありません。ただし、二人で作った合意書(私文書)はあります。あるとき、約束の日に養育費の支払がありませんでした。しばらく様子をみましたが、それでも支払はありません。相手方と連絡もとれません」
こんなとき、どのようにして養育費の請求をすれば良いのでしょうか。養育費の合意はしたが債務名義が無い、あるいは養育費の合意をしていなかった場合は、
- まず、相手方に養育費の請求をします。
- 次に、家庭裁判所に養育費請求の調停の申立てをします。 ここで初めて、正式に「養育費」が決まります。調停で養育費が決まった場合は「調停調書」、審判になった場合は「審判書」ができます。これが「債務名義」です。
- その後、実際に養育費の支払が止まってはじめて、強制執行の申立を裁判所にすることができるのです。
養育費の支払が止まってから強制執行の申立をするまでに数ヶ月は要します。その間、あてにしていた養育費の入金がなく、あなたとお子さんは生活が不安定な状態のまま数ヶ月を過ごすことになるのです。
以上のように、債務名義が無い場合、まず、債務名義を取得するために調停の申立をする必要があります。 いざ調停をしようと思っても、離婚後、相手方と連絡が取れなかったり、居場所がわからず申立ができなくなったりすることもあります。すぐに調停が成立すれば問題ありませんが、そもそも約束ごとを守れない人と、スムーズに話し合いをするのは難しいかもしれません。調停にはお互いが家庭裁判所へ出頭しなければなりませんし、一度の調停期日で調停が成立するケースは多くありません。また、支払いができないということは、離婚当時と相手方の生活状況が変わったことが予測され、最初の約束どおりの金額が支払われるとは限りません。必ずしもこちら側に有利な内容で調停が成立するとはいえないのです。
このように離婚後の不測の事態を避けるために、金銭の支払いに関する取り決めがある場合は、離婚協議書を公正証書にしておく必要があります。
年金分割をする場合
離婚時に年金分割の合意ができた場合、離婚後に年金の標準報酬改定請求をすることになりますが、改定請求に以下の書類が必要です。
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- 当事者間の話し合いにより、按分割合について合意したとき
- 公正証書謄本等、又は公証人の認証を受けた私署証書
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- 裁判所の手続きにより、按分割合について定めたとき
- ア 審判(判決)書の謄本又は抄本及び確定証明書
イ 調停(和解)調書の謄本又は抄本
協議離婚の場合は、1.になりますので、公正証書で年金分割の合意をするか、私文書に公証人の認証を受けるか、いずれにしても公証役場での手続きが必要です。
人生のRe-Start。離婚はそのひとつです。
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