• HOME
  • 離婚手続きの用語集

離婚手続きの用語集

協議離婚
協議離婚とは、夫婦の間で離婚について話し合い、お互いが離婚に合意したうえで市区町村役所へ「離婚届」を提出し、受理された時点で協議離婚は成立したことになります。協議離婚は「夫婦間の話し合いによる夫婦間の離婚の合意」と「離婚届の提出」だけで離婚が成立するため、離婚する夫婦の約90%が「協議離婚」の方法をとっています。協議離婚はほかの離婚の方法(調停離婚や裁判離婚や審判離婚)とは違い、離婚に際して夫婦間で取り決めた内容に関して、家庭裁判所などの公的な機関は一切関与しません。 したがって、離婚に伴う「お金の問題(財産分与)」や「子供の問題(親権、面接交渉権、養育費)」などについては、離婚後に問題が起きないように、充分に話し合いをし、取り決めを行っておく必要があります。
調停離婚
話し合いによる協議離婚では相手方と解決に至らなかった場合、家庭裁判所での調停離婚を申し立てることが可能です。基本的には協議離婚と同様に話し合いで進めていきますが、家庭裁判所で当事者が顔を合わせないように配慮されているので落ち着いて話すことができ、良い解決ができるとされています。また調停で両者の合意によって解決まで至った際は調停調書を作成することもできます。これは確定判決と同一の効力をもっているため、原則として事後に取り消すことはできません。
裁判離婚
夫婦の離婚において、話し合いによる協議離婚ではまとまらず、 またその後の家庭裁判所で行われる調停・審判離婚でも離婚成立に至らなかった場合に、 最終手段として地方裁判所に離婚の訴訟を起こし、またその裁判に勝って、離婚を認める判決を得ることを裁判離婚といいます。 ただし、これを申し立てるには民法で定められた離婚理由が必要不可欠です。
離婚協議書
離婚協議書とは、離婚時や離婚後の約束事を書面にしたものです。離婚前に協議される内容は、子供の親権と養育費、慰謝料の金額や財産分与などです。決めた内容については 当事者同士の合意文書として離婚協議書を残しておくとよいでしょう。離婚協議書は、離婚の後も何年間も残ります。様々な証拠として使えますので、作成したら大切に保管しておきましょう。
公正証書
公証役場で公証人が、法律行為や私権に関する事実について、法令に従って作成した証書です。裁判所における判決と同一の効力と法律上完全な証拠力をもちます。契約などの不履行の際、これに基づいて強制執行を申し立てることも可能です。
慰謝料
離婚につき原因を作った配偶者は、相手方が被った全損害を賠償しなければなりません。相手方が被った損害のうち、精神的苦痛を慰謝するものを慰謝料といいます。原因を作った配偶者は慰謝料のみならず、相手方に財産的損害を被らせた場合には、これについても賠償の義務があります。慰謝料を請求できる主なものとしては、配偶者の不貞、暴力、生活費の不払い、悪意の遺棄、性行為の拒否・不能などがあげられます。逆に、性格の不一致など違法性がない場合や、損害を受けた証拠がない場合は慰謝料が認められません。
離婚届が受理された後三年が経つと慰謝料請求が時効にかかり請求できなくなります。慰謝料がいくらになるかについては、どの程度の不貞・暴力などがあったか、その結果、うつ病になったというように、 どの程度精神的な苦痛を被ったのかが算定の基準とされます。他にも、結婚年数や、子供の有無、結婚生活の実態、社会的な地位や年齢に応じて慰謝料額は異なってきます。
婚姻費用
婚姻費用とは文字通り、夫婦生活を継続していくために必要な費用(生活費)のことです。離婚問題に関しては、法的に離婚が成立するまでの夫婦の生活に掛かる費用のことも指します。
親権
離婚の際に未成年の子供がいる場合には、夫婦のどちらか一方が子供の親としての権利や義務を受け持つ『親権者』というものを決めなければなりません。読んで字のごとく、「親としての権利」です。法律で決まっている子供に対する「親の権利」とは、 子供と同居して保護し躾や教育などの日々の世話をする権利のことをいいます。離婚届に親権者を記入する項目があり、離婚時に決めておかなければならない内容になっています。
監護権
監護権とは子供を引き取り生活を共にし、身の回りの世話をし、一緒に暮らす保護者の未成年に対する権利のことをいいます。離婚時、親権・監護権をどちらの親が持つのか、ということで調停が行われることも少なくありません。現状は、離婚した夫婦の母が親権・監護権を持つことが多く、約9割方、母親が両方の権利(親権・監護権)を持っています。また親権と監護権が、父親と母親に別々に定められるケースもあります。監護権を設定する場合、親権とは違い離婚届に記入する欄がないため、明確に監護権を定めたい時などは離婚協議書などに残しておく必要があります。
面接交渉権
面接交渉権とは、離婚成立後に子供を引き取らなかった方の片親が、子供と面会等の接触を行うこと(面接交渉)が出来るという保証の権利のことです。親権・監護権とは異なり、面接交渉権は、民法などの条文に規定された権利ではなく、明文化されたものではありませんが、裁判所で認められた権利であり、また親として有する権利であると認められています。子供を養育していない親には、子供と会ったり、電話・手紙で子供と接触する権利が認められており、親として当然の権利、会うことまで拒否することは出来ないと考えられています。ただし、親との接触によって、子供に悪影響を与えると判断される場合には、面接交渉が制限されたり、面接交渉権そのものが認められないこともあります。
養育費
養育費とは離婚時に未成年の子供がいた場合、その子供が独り立ちするまでに必要(あくまでも子供に必要)な生活費・教育費などの費用のことです。夫婦は離婚をすれば他人となることに対して、親子の関係は、親権関係無く残っています。経済的に困窮していたとしても、養育費を払うのは親の義務であり、自分の生活が維持できる限り、養育費は払わなければなりません。この養育費は、離婚して別れた相手に支払うものではなく、あくまで子供の為に支払われるもので、子供を養うことは親としての義務であるため、親権の有無に関わらず、子供に対して支払いの義務が生じます。養育費は、慰謝料や財産分与とは別に算出され、また親権者・監護者や面接交渉権とも別に考えるものです。
財産分与
婚姻生活の中で得た財産は、原則として夫婦の共有財産となります。そして、離婚の際には、一方当事者から相手方当事者に対して、共有財産の分与を請求することができます。もっとも、財産分与の額を決定するに際しては、(1)共有財産の清算だけでなく、(2)離婚後の扶養や(3)離婚による慰謝料もあわせて考慮されます。

人生のRe-Start。離婚はそのひとつです。

「みお」は離婚をネガティブに考えません。もう一度自分らしく生きる、明るい明日のためのひとつの選択肢。不安や戸惑いもあるでしょう。決してひとりにはしません。「みお」の弁護士は、徹底的にあなたの味方です。いつでもしっかりと寄り添って、より良い方法を見つけ、スムーズな解決へと結びつけます。希望に満ちた再出発の日を、とびきりの笑顔で迎えていただくこと。それがテーマです。

「みお」の離婚協議書作成「手続き」プラン 「みお」の離婚協議書作成「サポート」プラン

bnr_diagnosis

3つの理由で選ばれています

足の便やサービスに至るまで、ご相談者の便宜性を最優先。主婦弁護士をはじめ、働く女性の視点で考え、アドバイスできる女性スタッフが多いのも「みお」の特長です。早く、気持ちよく人生の再スタートを切るためにも、離婚が決まったら迷わず 「みお」へお気軽にお越しください。

お勤め帰りに寄れる便利さ抜群のオフィス

事務所のご案内

弁護士、行政書士とも女性スタッフが充実

スタッフのご紹介

豊富な成功事例からあなたにズバリをご提案

お客様の声

費用について

離婚後の人生を安心して歩むために 私たち「みお」にお任せ下さい

限られたご相談時間をより有意義なものにするために、必ず「事前チェックシート」のご記入・ご持参をお願いいたします。

PDFファイルダウンロード

Wordファイルダウンロード

お問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ 0120-7867-30 月曜~土曜/9:00-17:30

弁護士・行政書士がおこたえします 協議離婚のよくあるご質問

PAGE TOP