失敗事例から学ぶ 離婚協議書「書き方のポイント」

未成年の子どもがいる場合編

トラブルになることが多い「養育費」と「面会交流」。先を見すえて、具体的な内容の取り決めを!

未成年の子どもがいる状況で離婚する場合、「養育費をいくらにするか?」、「面会交流をどう決めるか?」が大きな問題になります。金額や支払い方法については、現在の経済状況やライフスタイルをもとに決め、また子どもとの面会についても具体的に決めておくべきです。それ以外にも、お二人の今後の関係、お子さんの将来について「もしも・・・」の事態を想定して、具体的な取り決めを協議書に記載しておきましょう。

失敗事例をもとに弁護士が解説

  • 「別れた夫に面会させない」がアダに。
  • 想定外の「大学進学」で生活が不安に。

「別れた夫に面会させない」がアダに。

たとえば、こんな失敗が・・・

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小学生の子どもの親権は、母である私が持っています。養育費は月5万円と決めましたが、面会交流については何ら具体的に定めませんでした。
子どもと、別れた夫との関係には何ら問題はありませんが、「子どもに会いたい」という連絡が頻繁にあります。連絡があまりにも多いため、何度か申し出を断っていたところ「子どもに会わせないのなら、養育費は一切支払わない」と言われて困惑しています。

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支払いのモチベーションを維持するためにも、面会交流は具体的に。

本来は「養育費」と「面会交流」は別の問題ですので、別れた夫はたとえ子どもに会えなくても、養育費の支払いを拒むことはできません。とはいえ、別れた夫にとっては、お子さんとの面会が「養育費を支払うモチベーション」になるということも考えられます。
このケースでの失敗は、お二人の間で「面会交流」についての具体的な取り決めがなかったことです。「子どもには毎月○回まで会える」「誕生日は一緒に過ごす」などの具体的な取り決めを離婚協議書に記載しておくことで、このような問題を防ぐことができます。

面会交流の条件を決めるためのヒント

想定外の「大学進学」で生活が不安に。

たとえば、こんな失敗が・・・

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夫から養育費の支払いを受けながら、子どもと二人で生活しています。離婚当時は想定していなかったのですが、子どもが大学に進学することになりました。ところが、養育費の支払い期間は「子どもが成人するまで」としていたため、20歳を迎えてからは、私の収入だけで授業料を支払わなければなりません。今後の生活は一体どうなるのか不安です。

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養育費の支払いは「大学卒業の22歳まで」で合意しておきましょう。

一般的に養育費は子どもが成人するまでとされていますが、大学への進学率は年々高まり、現在では2人に1人が大学に進学している状況ですから、将来のことを見すえて、できれば「大学卒業の22歳まで」の養育費の支払い期間で合意できると良いでしょう。浪人や留年した場合、進学しなかった場合などについても、お二人でしっかり取り決めをしておけば安心です。大学や専門学校には入学金や授業料が必要ですので、養育費とは別に「入学金・授業料などの支払い」について話し合ってみるのも一つの手段です。

未成年の子どもがいる場合は生活費以外に、子どもの学習塾や習い事にかかる費用、高校や大学の入学金・授業料なども視野に入れて、できる限り具体的に話し合いを進めていきましょう。

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