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- 離婚協議書 書き方のサンプル
- 離婚協議書 書き方のポイント 未成年の子どもがいる場合
未成年の子どもがいる状況で離婚する場合、「養育費をいくらにするか?」、「面会交流をどう決めるか?」が大きな問題になります。金額や支払い方法については、現在の経済状況やライフスタイルをもとに決め、また子どもとの面会についても具体的に決めておくべきです。それ以外にも、お二人の今後の関係、お子さんの将来について「もしも・・・」の事態を想定して、具体的な取り決めを協議書に記載しておきましょう。

小学生の子どもの親権は、母である私が持っています。養育費は月5万円と決めましたが、面会交流については何ら具体的に定めませんでした。
子どもと、別れた夫との関係には何ら問題はありませんが、「子どもに会いたい」という連絡が頻繁にあります。連絡があまりにも多いため、何度か申し出を断っていたところ「子どもに会わせないのなら、養育費は一切支払わない」と言われて困惑しています。
本来は「養育費」と「面会交流」は別の問題ですので、別れた夫はたとえ子どもに会えなくても、養育費の支払いを拒むことはできません。とはいえ、別れた夫にとっては、お子さんとの面会が「養育費を支払うモチベーション」になるということも考えられます。
このケースでの失敗は、お二人の間で「面会交流」についての具体的な取り決めがなかったことです。「子どもには毎月○回まで会える」「誕生日は一緒に過ごす」などの具体的な取り決めを離婚協議書に記載しておくことで、このような問題を防ぐことができます。


夫から養育費の支払いを受けながら、子どもと二人で生活しています。離婚当時は想定していなかったのですが、子どもが大学に進学することになりました。ところが、養育費の支払い期間は「子どもが成人するまで」としていたため、20歳を迎えてからは、私の収入だけで授業料を支払わなければなりません。今後の生活は一体どうなるのか不安です。
一般的に養育費は子どもが成人するまでとされていますが、大学への進学率は年々高まり、現在では2人に1人が大学に進学している状況ですから、将来のことを見すえて、できれば「大学卒業の22歳まで」の養育費の支払い期間で合意できると良いでしょう。浪人や留年した場合、進学しなかった場合などについても、お二人でしっかり取り決めをしておけば安心です。大学や専門学校には入学金や授業料が必要ですので、養育費とは別に「入学金・授業料などの支払い」について話し合ってみるのも一つの手段です。

人生のRe-Start。離婚はそのひとつです。
「みお」は離婚をネガティブに考えません。もう一度自分らしく生きる、明るい明日のためのひとつの選択肢。不安や戸惑いもあるでしょう。決してひとりにはしません。「みお」の弁護士は、徹底的にあなたの味方です。いつでもしっかりと寄り添って、より良い方法を見つけ、スムーズな解決へと結びつけます。希望に満ちた再出発の日を、とびきりの笑顔で迎えていただくこと。それがテーマです。