離婚協議書作成のポイント

面接交渉権

離婚しても、親子の関係は変わることがない

親権・監護権の解説でも述べたとおり、夫婦は離婚しても親子の関係は変わりありません。子どもが心身ともに健康に成長するためには、親とのコミュニケーションは必要不可欠です。そして、離れて暮らす親にも別れて暮らすことになった子どもに会う権利は当然にあります。

面接交渉権とは、離婚後に別れて暮らすことになった親が、子どもと連絡を取ったり、一緒に過ごしたりすることができる権利のことで、子どもの福祉と利益のために認められている権利です。両親と別れて暮らすことになった子のためにも、離婚協議書の中で面接交渉の方法を定めておくことをおすすめします。

面接交渉の方法は様々です。具体的な内容は…

  • いつ(毎週、毎月、誕生日やクリスマス、お正月、夏休みなど)
  • どこで(父母の家か公園やレストランなの公共の場所か)
  • どのように(面接場所までの送り迎えはどうするのか、電話や手紙での連絡の制限や宿泊を認めるのかなど)
  • どのくらいの回数や時間(月に何回、年に何回、1回何時間など)

といった条件のもと、子どもと会うことができるかを自由に決めることができます。離婚協議書の中では、面接交渉をすることだけを決めて、具体的な内容は別途協議によるということも可能です。いずれにしても、子どもの福祉と利益を第一に考えて決めましょう。

平成23年に民法が改正され、平成24年4月1日から施行されました。

民法第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
1 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子の面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で決める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

協議離婚をする際にはこれまで民法で定められていた「子の監護をすべき者」に加えて、「面会交流(面接交渉ともいいます)と養育費の分担について」も、これまで民法などの条文に規定された権利ではありませんでしたが、民法の改正により、明文化されました。

また、今回の民法改正にともなって、離婚届の様式に一部変更がありました。

未成年の子がいる場合、面会交流(面接交渉ともいいます)と養育費の分担について、取決めをしているか、まだ決めていないか、どちらかにチェックをする項目が新しく追加されました。

※離婚届のサンプルより一部抜粋

平成24年4月1日以降の離婚届
サンプルをダウンロードする pdf

離婚すれば、一方の親が親権者や監護権者になるのですが、離婚後も離れて暮らす親にも子どもにも会う権利があり、子どもを引き取って養育する親には、相手に対して子どもの養育費を要求することができます。

協議離婚をする際にはこれらのことを「子の利益を最優先に」決めておく必要があります。将来の紛争を回避するためにも、きちんと夫婦で話し合いをすることが大切です。

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