離婚協議書作成のポイント

財産分与

時効は離婚後2年。別れる前に、必ず話し合いを

財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた夫婦の共有財産を清算することです。協議離婚では、財産分与の割合や方法について、夫婦が話し合いで自由に決めることができます。財産分与は協議離婚の要件ではありませんので、具体的に決めなくても離婚はできます。しかし、離婚届を提出した後、あらためて相手方に財産分与の請求をした時には、財産分与の対象となる財産が処分されていたり、相手方の生活や経済状況が変化したりすることで、請求が困難になることがあります。また、離婚に伴う財産分与の請求権は、離婚後2年で消滅時効にかかります。そのため、法律上は離婚して2年経てば、財産分与の請求ができなくなります。

協議離婚をする際に大切なことは、離婚後の生活設計をしっかり立てることです。現在の生活状況はどうなっているのかは、毎月の収入や支出、子どもの養育費などを具体的に家計収支表に書いてみるとよく分かります。そうすることで、離婚後の生活状況はどうなるのか、予測を立てることができます。現実に日々暮らしていくためには、お金に関することは避けて通れませんし、生活するには何より重要なことでもあります。相手とこれ以上もめたくないなどといって、財産分与に関することを後回しにせず、夫婦の財産をきちんと整理して、しっかりと話し合いをして決めましょう。

財産分与の対象となる財産

結婚後に夫婦が協力して築いた共有名義の財産(名義にかかわらず財産分与の対象になります)。

プラスの財産
不動産、預貯金、現金、有価証券やゴルフの会員権、自動車、生命保険、学資保険、個人年金や退職金など
マイナスの財産
住宅ローン、車のローンなど、夫婦の共同生活の中で生じた借金も財産分与の対象になります。ただし、債権者の同意が必要になります。

財産分与の対象とならない財産

結婚前に貯めた預貯金、有価証券など(名義が明確に区別できることが必要です)。嫁入り道具、結婚後の親兄弟から贈与された物や相続したもの。

人生のRe-Start。離婚はそのひとつです。

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