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親権・監護権
未成年の子どもは、原則として父母の親権のもとにあり、父母が婚姻中は共同して行うことになっています。そのため、父母が離婚する場合、未成年の子について離婚後の親権者を父母のいずれにするか指定しなければなりません。また、親権者は離婚届の記載事項でもあり、親権者の記載を欠くと離婚届は受理されません。
そして、親権者を定めて離婚届を提出した後に親権者の変更をする場合は、家庭裁判所に親権者変更の申立をしなければ、変更することはできません。調停で解決しなかった場合は審判手続きに移行します。
要するに、一度決めた親権者を変更するには、家庭裁判所の手続きを経なければ変更はできないということです。ただし、家庭裁判所は、子どもの利益のために、夫婦の事情、子どもの事情などあらゆる事情を考慮して判断をしますから、親権者の変更申立をすれば必ず変更できるとは限りません。協議離婚をする際には「どうすることが子どもにとって幸せなのか?」という点と、親権を持つことの意味をよく考えて決めることが大切です。
民法766条では「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議でこれを定める」と規定されており、親権者と監護権者を別々に指定することが可能です。
親権者に指定されると、子どもの財産管理権(子どもの財産の管理や子どもに関する法的な代理を行う)と身上監護権(子どもの身の回りの世話、教育、しつけ、子どもの身分行為の代理を行う)という権利・義務を持ちますが、親権者と監護権者を別々にした場合、監護権者は親権の一部の、子どもの身の回りの世話、教育、しつけに関する権利・義務を持つことができ、親権がなくても子どもと一緒に暮らすことができます。また、監護権者は親権者ではない親である必要はありません。たとえば祖父母や叔父、叔母、児童施設といった第三者でもなることができます。
協議離婚の場合、親権者も監護権者も夫婦の話し合いで決めることができますが、離婚届の記載事項が親権者だけであるため、親権者と監護権者を別々に定める場合は、離婚後のトラブルを防ぐためにも、合意書の中で明記しておくことが必要です。
また、監護権者を変更するには、親権者の変更と同様に家庭裁判所の手続きが必要です。家庭裁判所は、子どもの利益のために、夫婦の事情、子どもの事情などあらゆる事情を考慮して判断をしますから、監護権者の変更申立をすれば必ず変更できるとは限りません。協議離婚をする際には「どうすることが子どもにとって幸せなのか?」という点と、監護権を持つことの意味をよく考えて決めることが大切です。
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