離婚協議書作成のポイント

その他の注意すべきポイント

これまでに、それぞれの立場や状況別に注意すべきポイントをご説明してきましたが、以下の3点については、基本中の基本として、必ず押さえておくようにしましょう。

  1. 離婚後の連絡方法について
    離婚後の連絡方法や、連絡先が変更になった時の取り決めなど
  2. 履行の確保
    協議離婚の際に、養育費や財産分与、慰謝料など、金銭の支払いに関する取り決めをした場合、離婚後に相手方からの支払いが延滞したり、約束どおりの支払いがされないといった不測の事態への備えも必要です。確実に金銭を支払ってもらうための対策としては、離婚協議書を公正証書にしておくことが最も重要であるといえます。
    そしてこの公正証書には、「金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する」という条項を入れることになりますので、万が一、履行されなかった場合は、この公正証書をもとに、直ちに裁判所による強制執行(相手方の給料や預金の差押え)ができます。
  3. 清算条項
    協議離婚の場合、当事者間で清算条項の入った書面を作成した場合は、離婚後に請求をしたくなってもできなくなる可能性が高いです。したがって、離婚協議書に判を押す前に、合意した内容に誤りがないか、漏れがないかといったことを十分に確認をすることが大切です。

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