結婚歴 | 13年 |
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子ども | 2人 |
離婚原因 | 性格の不一致 |
解決方法 | 養育費減額の調停 |
解決までの期間 | 3ヶ月 |
分類 | 子どもの貯金・学資保険等性格の不一致男性養育費 |
Tさんは3年前にお互いの性格の不一致を主な原因として離婚しました。2人の子供は妻が引き取り、Tさんは毎月養育費を支払ってきました。もともと、Tさんは営業職で成績によって年収が変動しがちでしたが、コロナ禍の影響で思うように営業ができず、収入が激減。このまま離婚当初に取り決めた養育費を支払っていては、自身の生活も立ち行かなくなってしまいます。できれば養育費を下げてほしいと思うTさんでしたが、元妻に「一時的なことだから大丈夫でしょう」と言われてしまいました。
離婚し離れて暮らすようになっても、Tさんにとって2人はかわいい我が子。現在も定期的に面会交流を行っています。養育費の減額は、決して自分勝手な理由ではないと元妻に説明したのですが、元妻は納得してくれません。養育費については、3年前の離婚時にも変動の激しい収入から双方の意見がわかれたため、最後まで難航したことを思い出し、Tさんは離婚の際に依頼した弁護士に再び相談することにしました。
Tさんからの依頼を受けて、弁護士は養育費減額の調停の申立をしました。Tさんの収入が、養育費を決めた当時と比べて、どれくらい、何故下がったかがわかる資料を準備し、現在の収入に合わせた場合の適切な養育費の金額を提示しました。元妻からは「一時的に収入が下がっただけで、状況が変わればまた上がるのではないか。その際には養育費も上げてもらえるのか」と指摘がありました。最終的には、面会交流などで今後も一定のやりとりはあるので、年収が大きく変動することがあればその都度裁判所の使っている算定表をもとに決め直すという約束をしたうえで、一旦今の給与に応じた金額に下げることで合意を得ました。
Tさんはコロナ禍による減収が原因でしたが、転職や病気などの理由で離婚時に取り決めた養育費を支払い続けるのが難しくなるケースはよくあります。当事者間で話し合って決めることはもちろん可能ですが、養育費を受け取る側が納得しないことも少なくありません。調停を利用することによって、裁判所が減額の正当性や費用の算定の適正を認めてくれることになり、その結果、元妻を納得させることができました。Tさんは養育費に圧迫されることなく、安定した生活を送ることができると胸をなでおろしていました。
養育費は直近の年収によって算定することが多いのですが、Tさんのように毎年の収入が大きく変動する場合には双方が納得する養育費の取り決めが難航することがあります。あるいは、直近の年収を基礎に一度取り決めたとしても、すぐに実態にそぐわない状況に陥ることもあります。。。養育費は子供のためのものなので、親権を持つ側はできるだけ多くと望むのも仕方のないことですが、それも収入があってこそのものです。離婚当初には予測できなかった状況や事情で、これまでどおりの養育費の支払いが困難になった際には弁護士にご相談ください。当事者同士で話し合うことはもちろん、裁判所で調整し直すこともできますので、サポートさせていただきます。