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不誠実な夫から婚姻費用、財産分与、養育費を確保したい。

Kさん/40代
結婚歴 17年
子ども ひとり
離婚原因 夫の不貞
解決方法 裁判
解決までの期間 2年
分類 不倫・浮気住宅・不動産女性子どもの貯金・学資保険等離婚を求められた養育費
離婚の理由・原因は?

一度不調和に終わった離婚調停、10年経った今こそ決着をつけたい

浮気をした夫と離婚したかったKさんは、不貞行為をしたとして浮気相手に慰謝料請求を行い、離婚調停も進めていました。しかし、夫は離婚することに同意はしたものの、財産分与や養育費などについては一切払う気がなく、Kさんとしてもまだ3歳の子どもを育てていくためには条件を変えるわけにもいかず、真っ向から対立。話し合いは平行線のまま、調停は不調和で終わりました。離婚できなくともこんな夫と一緒に暮らしていくのは無理があるとKさんは子どもを連れて、住んでいた九州から実家のある大阪に戻って別居生活を始めました。それから10年が経過し離婚ができるとなった段階で、夫が依頼した弁護士から離婚訴訟を提起したという通知が届きました。

弁護士に相談した理由は?

絶対に折れたくないという気持ちから弁護士に依頼。

離婚することには自身も希望していますが、10年間音沙汰もなく、話し合いの場を設けることもなくいきなり訴訟を提起されたことにKさんはパニック。裁判所からは「前回の調停から10年も経過しているので、再度調停から始めてはどうか」と言われ、訴訟ではなくなったものの、夫には弁護士が付いています。自分ひとりで立ち向かうわけにはいかないと、Kさんも弁護士に相談することにしました。10年前は離婚をあきらめたものの、10年経っても変わらない夫の不誠実さに対する憤りもあり、絶対に負けられないと思ったKさんは、事情をしっかりと聞いてくれて方針を詳しく説明してくれた「みお」に依頼することにしました。

弁護士に相談した結果は?

裁判で反訴、財産分与、養育費、慰謝料を含めて望みどおりの結果に。

Kさんが夫と同居していたのは7年。住んでいたマンションは夫名義で購入しており、共有財産として財産分与をきっちりして、子どもの養育費も払って欲しいというのがKさんの希望でした。裁判所の提案通り、最初は調停で離婚条件を詰めることになっていましたが、夫は10年前と何も変わっていませんでした。10年前の浮気についても謝罪はなく、逆にKさんが悪いと言い出し、ありもしない虚偽のできごとを事実として並べてくる始末。財産分与にしても、購入したマンションをはじめ、高価なものはこれは共有財産の対象ではないと主張したため、埒が明かないと改めて訴訟ではっきりさせることになりました。
夫は離婚することだけを求めてきたので、Kさんは改めて財産分与と子どもの養育費、慰謝料を求める反訴をすることにしました。夫が隠していたマンションについても、提出された資料から弁護士が調査することで明るみにすることができました。裁判所に共有財産の対象になることを認めてもらうことができ、財産分与として分けることができました。また、10年前から続く夫の不誠実な行為や態度による精神的苦痛を受けたとして、追加で慰謝料も受け取ることができ、裁判上の和解をして離婚が成立しました。

"相談して良かった!" ポイントは?

夫への言葉に尽くせない憤りを弁護士がしっかり主張してくれた。

調停は話し合いですが、訴訟になると手続きの進め方や法律知識に長けている側が有利になります。ひとつ進むごとに弁護士がわかりやすく丁寧に説明してくれたので、不安なく臨むことができたとKさんは言います。なかでもKさんが嬉しかったのは、自分の気持ちを全部汲み取ってくれたことだそうです。夫が浮気して、離婚したいのにできず、別居している10年間一度も子どものことを気にかけることなく、10年ぶりに連絡してきたと思ったら謝罪どころか不遜な態度を取り続ける夫に、Kさんは抱えきれない不満がありました。今回の裁判では、どんな結果になってもいいから言いたいことを全部主張してから離婚したかったというKさんの希望を叶え、弁護士は漏らさず主張しました。それにより裁判所も理解を示し、望んでいたとおりの財産分与や養育費の支払いを認めてもらうことができました。

弁護士 小川弘恵
からのアドバイス

今回の件で非常に感謝されたのが裁判所に提出する書面の内容です。弁護士にもいろいろなタイプの弁護士がいますが、書面はとても大事なものという考えのもと作成しています。裁判において書面が重視されるということも当然ありますが、書面は後になっても残すことができます。そのため、子どもが大きくなったときに「どうしてうちはシングルなのか」という疑問を持ったときにも、当時の書面を見せて説明することができます。書面には経緯や事実や結果が全部残っているので、当時の頑張りや辛かったこと、奮闘ぶりを書面から知ることもできます。離婚訴訟で「言いたいことが全然言えなかった」「最後にこれだけ言いたかった」と悔いが残らないように、依頼者の方のお気持ちを反映し、第三者が見ても伝わる書面作成を心がけております。

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