長年、ヒステリックな妻に耐えてきたSさんでしたが、年々癇癪がひどくなっていく妻との関係に疲弊し、精神的に追い詰められたSさんは離婚を決意。真っ向から反対する妻と協議で解決できるわけもなく、離婚調停を行いましたが不成立に終わり、離婚訴訟へ。妻からのモラハラの証拠となる資料も集めていたものの、当時依頼していた弁護士が上手く使ってくれず、結局第一審では離婚は認められませんでした。しかし、どうしても妻と離婚したいSさんは判決に納得がいかず、「みお」の弁護士に相談。そして、控訴することにしました。
絶対に離婚したいと考えていたSさんは、一審のときからセカンドオピニオンプランを利用して何度か「みお」の弁護士にも相談していました。せっかく集めた証拠を裁判で提出してくれなかったことから、調停から一審までに依頼していた弁護士をあきらめて、控訴審は「みお」の弁護士に依頼することを決意。
控訴審から別の弁護士に依頼するとなると、金額的にも精神的にも大きな負担となりますが、Sさんの離婚したいという思いは揺るぎないものでした。
一審での判決を覆し、控訴審で離婚を認めてもらうには、より説得力のある証拠を提出する必要があります。そこで弁護士は、主張を一からやり直し、Sさんが証拠として集めていた音声をテキストに起こして提出。Sさんが妻から受けた被害を丁寧に主張することで、裁判官がそれを認め、もう一度証人尋問からやり直すこととなりました。その結果、一審の判決が覆り、裁判所が離婚を認めました。妻は納得できないと上告をしましたが棄却され、離婚が成立しました。その後、養育費の請求や財産分与、年金分割についての調停を行いましたが、そこでもお互いの意向は真っ向から対立。粘り強く主張することで700万円ほどの特有財産も認めさせることができ、Sさんも納得の結果となりました。
控訴は一審判決から2週間以内に提起しなければならず、50日以内に控訴理由書を裁判所に提出しなければなりません。そのため、控訴審で弁護士を変更するとタイトなスケジュールのもと、弁護士はこれまでの主張立証の見直しを行い、第一回期日に備える必要があります。
また、特に新しい争点がない場合は第一回期日で結審してしまうことも多いため、より説得力のある資料の提出が求められます。今回のケースでは、一審のときからセカンドオピニオンプランで相談をしていたことが功を奏しました。「相談のときから親身で、この弁護士なら自分の主張をしっかり代弁してくれると信じて、思い切って弁護士を変えて良かった」と、Sさんは喜ばれていました。
準備期間も少なく一審の判決も影響するので、控訴審からのご依頼は難しいものが多いのですが、今回は希望に沿う結果を獲得できてほっとしています。訴訟になると証拠がものを言うので、どれだけ適切に証拠を集めて、適切な場面で証拠を使って主張するかが肝になってきます。Sさんはセカンドオピニオンのときのアドバイスを実行し、しっかり証拠を集めておいてくださったことが一審を覆せた最たる要因です。
離婚訴訟で希望の判決を勝ち取るには、証拠の準備と信頼できる弁護士を見つけることが大切です。信頼できる弁護士と密に話し合い、しっかり準備して訴訟に望みましょう。